第1回国会(特別会)
(質問第百七号)昭和二十二年十月二十九日配付 ワラ工品に対する報償肥料に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和二十二年十月二十五日 池田 恒雄 参議院議長 松平 恒雄 殿ワラ工品に対する報償肥料に関する質問主意書 第一、 (1)ワラ工品の需給計画 (2)ワラ工品の統制機構 (3)ワラ工品の集荷と配給の実状 第二、 (1)ワラ工品に対する報償制度 (2)今日のワラ工品の報償物資はワラ工品の供出者全般に配給されていることは勿論であるが、ワラ工品の生産者中には農家にあらざるものがあり、この業者に対しても農民同様肥料等の農家必需品が配給されている。 殊にこの肥料はその業者には不要のもので業者はこれを農家に闇売りしている向がある。亦物交に使用され、米の横流の源となつているが、政府に事実の調査はないか。 (3)農家でワラ工品を副業として生産し供出している者、農家にあらずしてワラ工品を生産販売している者とに分けた場合、その戸数、その生産と供出の数量、更にそのうけたるそれぞれの報償物資の数量等を報告されたい。 |