質問主意書

第1回国会(特別会)

質問主意書


(質問第九十号)昭和二十二年十月十一日配付

主食糧横流重罰等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和二十二年十月十日

小川 友三      

       参議院議長 松平 恒雄 殿



   主食糧横流重罰等に関する質問主意書

一、本議員七月九日本会議において提案以来闇農地はどしどし発見せられ地方長官も亦闇農地の発見を努力するようになり相当量の主食糧の供出ができる、大体壱千万石の見込である。闇取引の実際を見ると罰則が軽微すぎるために闇屋が増大する一方である。之れを頗る重く罰することにする例は白米一斗につき、一万円の罰金を売つた者と、買つた者に附ければ、引き合わないので、闇売買がなくなる。闇売ができなければ、供出成績は、良くなるのである。この事実に対し速かに政府は実行すべきである。政府の賢明なる処見を問う。

二、政府は、数億万円以上になる空俵の収入を食糧営団の収入、しかも雑収入に入れておるといわれるが、この巨額の収入が雑収入とは驚かざるを得ない。災害者或は引揚同胞の救済費に廻すべきであるが、昭和二十年度、昭和二十一年度、昭和二十二年度九月までの総収入を発表せられたい。これに対する政府の責任ある処見を問う。

三、苫米地大臣に関する主食物輸送に関する問題は、闇農地の極めて多い青森県内のできごとだけに問題の重要性がある。主因は、闇主食物が多く存在するので、かくの如き多量の輸送計画が行われんとするのである。この例は全く九牛の一毛的事件であると見るべきだ。数俵の主食は、一軒の農家より出たかが問題の中心である。片山聖人的首相の部内閣僚に関するだけに重大問題化しておる理由もある。質問の要旨は、顕官利用の輸送禁止と主食闇物資等の存在が、政治の不完全に主因するものにて主食物闇取引に対する政府の断固たる処断方法を問う。

  右質問に対し御答弁を要求する。