質問主意書

第1回国会(特別会)

質問主意書


(質問第七十九号)昭和二十二年十月二日配付

供出制度の理論的立場に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和二十二年九月三十日

三好 始      

       参議院議長 松平 恒雄 殿



   供出制度の理論的立場に関する質問主意書

 過去に於ける食糧供出制度は、既に成立した食糧需給関係を基礎として、如何にして生産された食糧をより多く政府管理下に置くかの、いわば対策的性格を持ち、再生産を重視する創設性に乏しかつたことは否定し得ない。過去の供出制度の欠陥は正に生産増加に対する創設的意図を充分織込み得なかつた点にあつたとみてよい。しかもかかる欠陥は生産増加の障害たりしのみでなく、供出確保の上にも失敗を繰返さざるを得なかつたのである。その原因は供出制度の理論的検討と、それを貫徹する政治力の貧困にあつた。そこで供出制度の理論に関し、次の質問を致したい。

一、実収主義と責任主義について。

(1) 供出が自然価格で取引される売買の一形式であり、単に買手の法的独占に過ぎないならば、供出制下に於て増産の障害となる経済外的条件は存しない。ところが今日では、農民は供出価格と他物価との比較の上から、供出を売買の一形態とは考えていない。従つて生産増加による供出量の増加は、自由経済時代に於ける販売量の増加とは同一意義を持ち得ない。供出が実収主義による完全供出制をとる限り、経済的に農民の増産意欲を刺戟する材料は、その中からは見出し得ない。
 実収主義の欠陥を避けて尚且つ生産された食糧の公平なる分配を実現するには、責任供出主義と責任完遂後の農家余剰食糧の特別報償吸収の外にない。(此の場合、農家余剰食糧の自由処分の可否は食糧需給の現実に基いて判断せらるべきである。)
 さて過去の供出制度は実収主義の建前をとり乍ら、超過供出報償を採用し、或いは還元配給を心要とするが如き過大供出を一部で行い、理論的に一貫しないだけでなく、生産者間の不公平を招来し、農民に心理的悪影響を与え、生産増加の障害をなして来た。
 以上に対する政府の所見如何
(2) 責任供出制は責任の基礎となるべき生産及び供出条件-特に耕地-の実態を把握することによつてのみ合理的に行い得る。然るに今次の臨時農業生産調整法案はこれらに関する従来の不正確な調査に対し、根本的な整備をなすことなく、しかも順次上から下えの割当をなさんとしている。これでは責任供出制の意義の大部分を失うもので、供出に対する政府の理論的立場を疑うものである。これに対する政府の説明を求めたい。

二、綜合主義と制限主義について。

 過去の供出制度は大体において供出対象について制限主義をとり、綜合供出制をとつたことはあつても、それは冒頭に述べた如く、極めて対策的なものに止り、我が国食糧生産の根本的検討に伴われた創設性を欠いでいた。私は我が国食糧生産の立地的検討の結果、西日本の旱魃地帯に水稲に代えて甘藷栽培を増加し、東北、北海道の冷害地帯に水稲に代えて麦類、馬鈴薯等の栽培を増加することが、食糧不足に対する根本的対策となり得る結論に到達した。かかる転換過程を円滑に実現するには、国家の指導的政策と共に、供出に対し、創設的な綜合主義をとることを必要とする。これに対する政府の所見如何。

  右に対し、できる限り詳細な答弁を求めたい。