第1回国会(特別会)
(質問第六十八号) 昭和二十二年九月二十六日配付 畑作専門農家に対する報償米未渡しに関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和二十二年九月二十五日 油井 賢太郎 畑作専門農家に対する報償米未渡しに関する質問主意書 都会近接地、開墾地或は水利不便地等に畑作専門の農家も数多く存在し昨年之等の畑作専門農家に対し政府に於ては蔬菜の供出割当を為し此の報償物資として報償米制度を設け国民の食生活上必要欠く可からざる蔬菜の増産を勧奨したのであつた。然るに今年に入つても政府は此の公約を実行せず極めて真面目な態度で公定価格を以つて蔬菜を供出した数多くの畑作専門農家は怨嗟の声を放つて居るのである。丹精せる蔬菜を(公)で供出し闇で主食を買わねばならず然も之を政府に訴える事もなし得ぬ無力の農民の心理状態を推察すると唯々同情に堪えないものがある。如何なる理由で報償米を与える公約を果さないのか書面を以つて答弁を煩わしたい。 |