質問主意書

第1回国会(特別会)

質問主意書


(質問第五十八号)昭和二十二年九月十八日配付

釈放者等の身分証明に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和二十二年九月十七日

柏木 庫治      
岡部 常      

       参議院議長 松平 恒雄 殿



   釈放者等の身分証明に関する質問主意書

一、大赦又は特赦に浴したる者執行猶予期間満了者若しくは復権を得た者に関する身分証明を為すに当つては官公署より特に前科に付いて証明を求むる場合を除くの外は受刑者たりし事実及復権を得たる事実等を記載せる証明書を交付せず又は之を告知せざる取扱となつて居り従前本件に関しては内務司法両当局間に交渉を重ね来りし趣なるも今尚ほ其の徹底を欠き往々平地に波瀾を巻き起す事例もあり、所謂前科者を徒らに窮地に追ひ込む虞なしとせざるは頗る遺憾の次第であるが右証明書取扱の官公署に対し釈放者等の保護の万全を期する確実なる方策を講ずる必要ありと考えるが政府の意見を質したい。

二、右の如き実状より考えて政府は更らに進むで根本的に首題該当者に対する保護方法の万全を期する意図はないか所見を質したい。