第1回国会(特別会)
(質問第五十七号)昭和二十二年九月十八日配付 飲食営業緊急措置令による取締に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和二十二年九月十六日 板野 勝次 参議院議長 松平 恒雄殿飲食営業緊急措置令による取締に関する質問主意書 一、昭和二十二年七月十七日、西岡岡山県知事は、岡山県津山市の郡是製糸工場並に、木村合材工場を視察した後、山岡岡山県津山警察署長、津山市木村合材社長、苫田地方事務所長、その他と共に、岡山県奥津温泉、河鹿園に一泊し、酒宴を催した。当事者の弁明によると、山岡警察署長がビール五本を持ち込み、若干の料理を運んだとのことである。之は政令違反であるかどうか、政府の見解如何。 二、熊野警察部長は、右に対し、政令違反でないと言明した。然るにその後、岡山県下では前項の如き場合も、厳格なる取締りが行われているが、政府の見解如何。 三、第一項の場合の如き、県首脳部が例え料理持ち込みとはいえ、業界人と酒宴を催し、警察署長がビールの心配をするごとき、行為は許さるべき行為であるかどうか、政府の見解如何。 |