質問主意書

第1回国会(特別会)

質問主意書


(質問第五十三号)昭和二十二年九月十六日配付

失明鍼・灸・按・マツサージ業者に対し所得及び営業税全免に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和二十二年九月十二日

小林 勝馬      

       参議院議長 松平 恒雄 殿



   失明鍼・灸・按・マツサージ業者に対し所得及び営業税全免に関する質問主意書

 一般晴眼鍼・灸・按・マツサージ業者に比し、失明業者は不自由なる生活の為業務を行うに当つてこれを補佐する者を必要とし出張に際しても案内者の同伴を要し、盲目であるがために二人で始めて一人前の仕事が出来得るのである。故に雇傭費、交通費その他晴眼業者に比して多額の出費を余儀なくせられていることは一般衆知の通りである。
 しかしながら政府においては失明業者に何等の考慮をも払わず所得及び営業税においても一般業者と同等に取扱い少しの差異も認められないのである。経費を多額に要するこれ等失明業者に対し所得及び営業税全免を至当と考えるものである。依つてこれに対する政府の処見を求む。

  右に対する政府の書面答弁を希望する。