| 新件番号 | 2704 | 件名 | mRNAワクチン接種後健康被害の実態把握と被害者全面救済に関する請願 |
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| 要旨 | 新型コロナウイルス感染症(COVID―19)の予防を目的として、令和三年二月及び同年五月に相次いで特例承認されたMessengerRNA脂質ナノ粒子製剤(以下「mRNAワクチン」という。)は、政府の方針の下で全国的に接種が推進され、国民の八〇%が少なくとも二回以上接種を受け、六十五歳以上の高齢者については約八〇%が四回以上接種を受けたとされている。一方、mRNAワクチンの接種後に重篤な健康被害や遷延症状を訴える事例が多数報告されており、予防接種後副反応疑い報告制度に基づく医療機関からの自発報告件数も多数に上り、重篤症例や死亡症例も報告されている。さらに、予防接種健康被害救済制度の認定件数は過去四十五年間の国内全ワクチンの健康被害認定件数を僅か数年で大きく上回るものであり、公衆衛生上極めて異例の規模となっている。地域医療の現場では、mRNAワクチン接種後に筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)の診断基準に適合する症例を含め、慢性疲労、認知機能障害、自律神経症状などにより就労不能や寝たきりになるなど年齢を問わず日常生活に重大な支障を来し、長期療養を余儀なくされている多数の重篤な患者が継続して診療を受けている。しかしながら、現行の予防接種健康被害救済制度では認定まで長期間を要する事例や制度の対象外となる事例も存在し、十分な救済に至っていない深刻な実態がある。また、申請書の提出すら困難な患者や医療機関の自発報告から漏れている症例も多数存在していると考えられるため、現在公表されている件数は健康被害全体の一部にすぎず氷山の一角である可能性が否定できない。加えて、全国規模の科学的・臨床的実態調査や専門的医療提供体制も十分とは言えず、mRNAワクチン接種後の健康被害の全容はいまだ明らかになっていない。この状況に対しては独立した専門家委員会による全国規模の科学的かつ臨床的な調査を速やかに行い健康被害の全容を解明する必要がある。また、検証のみでは現在苦しんでいる患者及びその遺族を救済することはできないため、実態解明と並行して救済制度の拡充、診療体制の整備、医療費などの支援拡充を図ることが不可欠である。国策として実施された予防接種により健康被害を受けた人に対し、国が実態を適切に把握し科学的知見に基づく検証を進めるとともに、必要な医療支援及び生活支援を含めた救済措置を講ずることは、生命、身体及び幸福追求に対する国民の権利を保障した憲法第十三条並びに全ての国民に健康な生活を保障した憲法第二十五条の当然の要請である。現行の予防接種健康被害救済制度の枠組みでは救済が十分に追い付いていないmRNAワクチン接種後健康被害の深刻な実態に鑑み、mRNAワクチン接種後健康被害の実態把握及び被害者の全面救済を求める。 ついては、次の措置を採られたい。 一、mRNAワクチン接種後健康被害(遷延症状を含む)に関し、独立した専門家委員会による全国規模の科学的かつ臨床的な調査を速やかに実施し、その結果を透明性を持って公表すること。 二、予防接種健康被害救済制度について、科学的知見に基づいた迅速な認定基準の見直し、対象範囲の拡大、認定及び救済手続の迅速化・適正化を図るとともに、被害者及び遺族に対する十分な救済措置を講ずること。 三、mRNAワクチン接種後健康被害を受けた人が適時に適切な医療を受けられるよう、長期的なフォローアップ体制を含む専門的医療提供体制の整備と、医療費などの支援拡充を図ること。 四、mRNAワクチン接種後健康被害に関する情報について、インフォームド・コンセントの原則に基づき、国民及び医療従事者に対する適切な情報提供並びに十分な情報公開を行うこと。 | ||