| 新件番号 | 1569 | 件名 | 再審制度を抜本的に改正するための刑事訴訟法一部改正に関する請願 |
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| 要旨 | 逮捕から五十八年を要した袴田事件の無罪確定を受けて、冤罪(えんざい)をなくすための再審制度の見直しが始まった。政府は検察官の抗告の原則禁止を盛り込んだ法案を閣議決定し衆議院に提出したが、原則禁止には例外規定があるほか、証拠開示などについて重要な問題点が残っており、この法案ではかえって改悪になるのではないかという声さえ出ている。冤罪は無実の人の人生を根本から破壊し、真犯人も野放しにするものであり、あってはならない。再審制度を抜本的に改正し、冤罪被害者を一刻も早く救済することを求める。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、検察の抗告を「全面禁止」とすること。 政府案では、抗告は原則禁止だが「十分な根拠がある場合に限り」可能とされている。しかし、十分な根拠の具体的内容は明らかではなく、全ての事案で使われかねない例外となる危険性がある。冤罪被害者を救済するには検察による抗告を全面禁止とすべきである。 二、証拠開示に条件を付けず、全面開示とすること。 裁判所が請求理由との関連性や必要性などがあると判断した証拠の開示を義務化している。しかし、これまで再審無罪となった事件のほとんどで検察や警察が重要な証拠を隠し明らかにしていなかった。そのことが冤罪につながったのであり、再審事件こそ全ての証拠を開示し再検討することが必要である。政府案には、再審手続や準備以外の目的で開示された証拠を第三者に示す目的外使用の罰則付禁止規定がある。しかし、何が目的外使用になるかは明らかにされていない。罰則付禁止規定は、支持者や報道機関へ証拠を提供することを困難にするものでありやめるべきである。 三、裁判所のスクリーニング(選別)規定をなくすこと。 新たに、再審請求の要件に当たらないことが明らかな請求を裁判所が迅速に棄却するスクリーニング(選別)規定が盛り込まれた。しかし、再審決定の判断の迅速化が必要なのであり、迅速に棄却するのは本末転倒であってこの規定をなくすべきである。 | ||