| 新件番号 | 1252 | 件名 | 障害福祉についての法制度拡充に関する請願 |
|---|---|---|---|
| 要旨 | 二〇二四年七月の優生保護法裁判の最高裁判決と、これに続く補償法の成立は日本の人権政策、障害者政策に新たな一歩を刻んだ。この勝訴判決は被害者の人権と尊厳の回復にとどまらず、社会にはびこる優生思想に真正面から向き合うものである。一方で、障害のある人の現実はかつてなく厳しい状況に追い込まれている。長引く物価の急騰は低所得の障害のある人の暮らしと希望に直撃している。同時に、福祉現場の職員不足は深刻さを増し、二〇二四年度の報酬改定はこれに追い打ちを掛けた。さらに、二〇二五年十月からの最低賃金上昇によって事業所は財源確保に苦慮している。障害のある人をもうけの対象とする営利企業の障害福祉への参入も見過ごすことはできない。障害者権利条約が求める他の者との平等を実現するために優生思想による偏見・差別の根絶や障害福祉予算をOECD諸国の平均並みに増大することは、国会と政府の喫緊の課題である。 ついては、障害のある人の人権が守られ必要十分な支援が得られるよう、次の事項について実現を図られたい。 一、障害のある人が安心して生活できるよう障害年金を増額すること。 二、深刻な家族介護依存から脱却するために暮らしの場やヘルパー制度を早急に拡充すること。 三、障害のある人たちが十分な支援を受けられるよう職員不足の最大要因である低賃金を解消するために、基本報酬を始めとした公費を大幅に引き上げること。 四、障害のある人や子供が利用する障害福祉や補装具など、生活に不可欠な支援の自己負担を廃止すること。 五、障害のある人が六十五歳になっても、自己負担なく、必要な支援を自ら選べるようにすること。 六、地域生活の基盤として大切な役割を持つ地域活動支援センターについて、国の責任で実態を調査し、安定した運営ができるよう制度を拡充すること。 | ||