| 新件番号 | 963 | 件名 | 家賃補助制度創設、家賃債務保証業者の法規制などに関する請願 |
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| 要旨 | 住宅セーフティーネット法の改正により居住サポート住宅の認定制度が創設され、住宅と福祉施策の連携強化が図られることになった。しかし、民間賃貸住宅に暮らす若者や高齢者、シングルマザー、中高年単身者は、大都市を中心に全国各地で家賃など住居費の負担で苦しんでおり、将来、家賃が支払えなくなるのではとの不安を抱えている。セーフティーネット登録住宅には要配慮者がすぐに入居できる専用住宅は少なく、住宅セーフティーネット法は十分に機能していない。住宅確保要配慮者など住宅に困窮する人の居住の安定を図るためには、賃借人を直接支援する家賃補助(住宅手当)制度の創設が不可欠である。大都市など公営住宅の応募倍率が高い地域や能登半島を始め大規模災害で被災した地域では、住宅セーフティーネットの中核である公営住宅の建設と供給を促進することが必要であり、公営住宅法の連帯保証・保証人制度は不要である。また、生活保護受給者の安定した住まいの確保と尊厳のある住生活を営むために住宅扶助費を引き上げることを求める。現在、賃貸住宅に入居するには賃借人が保証料を支払って家賃債務保証業者と契約しないと賃貸住宅に入居できなくなっており、保証業者による家賃の滞納や賃貸住宅の原状回復費用の取立てなど不当な求償権の行使なども野放しになっている。保証業者の自主ルールに任せるだけでなく、早期に法律で規制できるようにすることを求める。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、住宅に困窮している人に対する家賃補助制度を創設すること。 二、低廉な家賃の賃貸住宅の不足を解消するために民間住宅の活用や公営住宅の建設と供給を促進すること。 三、公営住宅の入居に連帯保証人・保証人を不要とすること。 四、家賃債務保証業者を義務的登録制にして、連帯保証人と保証業者のダブル保証や不当な追い出し行為などを禁止するなど保証業者を法律で規制し、保証人が不要な公的保証人制度を創設すること。 | ||