| 新件番号 | 849 | 件名 | 民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を求めることに関する請願 |
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| 要旨 | 一九九六年に法制審議会が選択的夫婦別姓を導入すべきであると答申してから既に四半世紀以上が経過した。野党から提出された選択的夫婦別姓に関する法案が二〇二五年六月に二十八年ぶりに審議され、その後継続審議となったが、今年の衆議院解散により廃案となった。女性の活躍、家族の形態、ライフスタイルは多様化し人々の意識も著しく変化している。国連の女性差別撤廃委員会は、日本政府に対して選択的夫婦別姓の導入を求める勧告を四回にわたり公表し対応の遅れを厳しく批判している。裁判を起こし司法に判断を求めても、最高裁は違憲と認めず立法府に委ねる姿勢を示している。行政府は便宜的に通称使用の拡大を進めているが、実際は戸籍上の姓しか認められず、通称が通用しないことが多々あり、根本的な不利益は依然として解消されていない。現在の制度では同姓でなければ夫婦と認められず、法律婚に伴うトラブルや負担感、アイデンティティーの喪失など無視できない問題が存在し、これらの不利益は主に女性が受けている。通称使用では不都合や不利益を痛感する人も多く、経団連は選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める提言を公表しており、世論の支持も年々高まっている。婚外子の相続差別は違憲判決により解消され、嫡出子、嫡出でない子を区別して記載する意味も必要もなくなったにもかかわらず、戸籍法の改正は見送られ差別的な表記が続いている。これは子供に対する不当な差別である。国連から民法及び戸籍法における差別的規定の廃止を繰り返し勧告されていることを政府は真摯に受け止め、早急に国会に民法改正法案を提出することを求める。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、選択的夫婦別姓制度を導入すること。 二、戸籍法における婚外子差別を撤廃すること。 | ||