請願

 

第221回国会 請願の要旨

新件番号 678 件名 コロナ後遺症など患児・者への医療・福祉支援体制構築に関する請願
要旨  新型コロナ関連の後遺症(新型コロナウイルス感染症罹患(りかん)後症状、新型コロナワクチン接種後症候群、筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)、線維筋痛症など(以下「コロナ後遺症など」という。))で寝たきりになり、治療法がないまま長期療養を要している子どもたちがいるが、障害者手帳の対象になりにくいので障害児とはみなされず、特別児童扶養手当や障害児福祉手当も受けられない。また、介護度は高くても医療依存度は低いため医療的ケア児でもなく、難病指定もされていないため難病児でもない。さらに、学校に行きたくても行けず病気欠席になるため不登校児ともならない。障害児・者には障害者総合支援法、医療的ケア児には医療的ケア児支援法、難病児・者には難病法や児童福祉法、不登校児には教育機会確保法、がん患児・者にはがん対策基本法があるが、コロナ後遺症などの患児・者には支援する法律がなく制度のはざまにある。また、症状が多岐にわたり病態が複雑で治療法が確立されていない中、医療機関ではコロナ後遺症などの理解がなく、特に子どもは心因性、思春期特有のものと決め付けられ、適切な医療につながれず診断書がないため必要な支援や合理的配慮が受けられていない。学校でもコロナ後遺症などの病態の理解がなく無理を強いられ病状が悪化し、寝たきりで登校できなくなったり、学校生活から排除され義務教育すら受けられていない子どもたちがいる。オンライン授業もがんの子には行ってコロナ後遺症などの子には行わなかったという教育差別も確認されており、医療からも学校教育からも取りこぼされて絶望し自死を望んでいる子どもたちもいる。
 ついては、制度のはざまにあるコロナ後遺症などの患児・者に医療・福祉の支援体制構築のための法整備と教育を受ける権利の保障を求め、次の事項について実現を図られたい。

一、コロナ後遺症などの患児・者を支援するための法律を制定すること。
二、コロナ後遺症などの医療体制を充実させ、難病に準じて医療費助成や福祉の対象にすること。
 1 下記、コロナ後遺症などの医療体制を充実させること。
  (一)新型コロナ関連の後遺症と考えられる患者の病態、患者数を把握するよう実態を調査すること。
  (二)コロナ後遺症などの治療法の研究を推進すること。
  (三)コロナ後遺症などの診療を行う医療機関に診療報酬の加算、及び児童・青年期加算をすること。
  (四)コロナ後遺症などを適切に診療できる医師を養成する研修プログラムを作成すること。
  (五)コロナ後遺症などの病態に応じた適切なリハビリができる人材を育成すること。
 2 小児筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(小児ME/CFS)を、小児慢性特定疾病に指定すること。
 3 鍼灸(しんきゅう)・あんまマッサージ施術の健康保険適用疾患に、コロナ後遺症などを追加すること。
 4 障害者総合支援法の対象疾病にコロナ後遺症などを明記し、障害福祉サービス受給をさせること。
 5 特別児童扶養手当、障害児福祉手当の対象に、いわゆる難病としてコロナ後遺症などを明記すること。
 6 コロナ後遺症などによる認知機能障害、記憶障害、注意障害、遂行機能障害を「高次脳機能障害」として精神障害者保健福祉手帳の対象とすることを周知すること。
 7 障害者雇用率の算定対象に難病を追加し、コロナ後遺症なども難病に準じて算定対象にすること。

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