| 新件番号 | 675 | 件名 | コロナ後遺症など患児・者の教育を受ける権利の保障に関する請願 |
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| 要旨 | 新型コロナ関連の後遺症(新型コロナウイルス感染症罹患(りかん)後症状、新型コロナワクチン接種後症候群、筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)、線維筋痛症など(以下「コロナ後遺症など」という。))で寝たきりになり、治療法がないまま長期療養を要している子どもたちがいるが、障害者手帳の対象になりにくいので障害児とはみなされず、特別児童扶養手当や障害児福祉手当も受けられない。また、介護度は高くても医療依存度は低いため医療的ケア児でもなく、難病指定もされていないため難病児でもない。さらに、学校に行きたくても行けず病気欠席になるため不登校児ともならない。障害児・者には障害者総合支援法、医療的ケア児には医療的ケア児支援法、難病児・者には難病法や児童福祉法、不登校児には教育機会確保法、がん患児・者にはがん対策基本法があるが、コロナ後遺症などの患児・者には支援する法律がなく制度のはざまにある。また、症状が多岐にわたり病態が複雑で治療法が確立されていない中、医療機関ではコロナ後遺症などの理解がなく、特に子どもは心因性、思春期特有のものと決め付けられ、適切な医療につながれず診断書がないため必要な支援や合理的配慮が受けられていない。学校でもコロナ後遺症などの病態の理解がなく無理を強いられ病状が悪化し、寝たきりで登校できなくなったり、学校生活から排除され義務教育すら受けられていない子どもたちがいる。オンライン授業もがんの子には行ってコロナ後遺症などの子には行わなかったという教育差別も確認されており、医療からも学校教育からも取りこぼされて絶望し自死を望んでいる子どもたちもいる。 ついては、制度のはざまにあるコロナ後遺症などの患児・者に医療・福祉の支援体制構築のための法整備と教育を受ける権利の保障を求め、次の事項について実現を図られたい。 一、コロナ後遺症などの患児の教育を受ける権利を保障し、安心して学び続けられる環境を整えること。 1 国公私立全ての学校で、病気療養児(コロナ後遺症などを含むどのような病態の児童生徒も)が教育から取りこぼされることがないように、合理的配慮を行い教育を受ける権利を保障すること。 (一)健康な児童生徒を対象とした進級などの基準に当てはめて学校生活から排除しない、努力して入学した学校をドロップアウトさせない配慮をすること。転学・退学・放校に追い込まず、卒業まで同級生と共に歩んでいけるように、学校長判断ではなく政府が救済措置や教育的配慮の方針を策定すること。 (二)学びが途絶えてしまった児童生徒に、復学支援・学習支援及び受験や進学において救済措置を採ること。 (三)私立の中学校及び高校にも、公立小・中学校のような特別支援学級を設置すること。 2 症状により、徒歩や公共交通機関を利用した登校が困難な児童生徒の通学を支援すること。 (一)福祉タクシー、送迎車などによる「車両送迎」通学支援制度を創設すること。 (二)医療的ケア児対象の「通学支援」制度の対象に、コロナ後遺症などの児童生徒を追加すること。 3 児童・生徒と教職員を感染症から守るため、学校・園に空気清浄機若しくは換気システムを導入すること。 | ||