| 新件番号 | 461 | 件名 | 第三次担い手三法による労務費に関する基準についての施策強化に関する請願 |
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| 要旨 | 二〇二五年の最低賃金は全国平均で時給千百二十一円と過去最高の引上げとなったが、最低生計費試算調査によれば、健康で文化的な生活を営むために必要な最低生計費には大きな地域差は見られず、若者が自立して暮らすには月額二十五万円(税込)、月百五十時間労働で換算すると時給千五百円以上が必要との結果が出ている。急激な物価高騰の中では時給千七百円が必要という試算もあり、街頭アンケートでは二千円は必要との声も多数寄せられている。最低賃金の全国一律化と大幅引上げは、物価高騰に対応し地域経済の好循環を生み出すために不可欠である。雇用の約七割を占める中小企業が地域経済を支えており、最賃法改正とともに国による中小企業支援の抜本的強化を求める。また、建設産業では若年入職者の減少と高齢化が進み、熟練労働者から若手への技能継承が困難となりつつある。このままでは建設産業や公共関連事業の将来に深刻な影響を及ぼしかねない。既に人手不足によって地域経済の維持が危ぶまれ、老朽化した生活インフラの改修すら困難な事態が発生している。人材育成には一定の時間を要するため、今こそ抜本的な対策が必要である。二〇二五年十二月に完全施行された第三次担い手三法を確実に履行させ、持続可能な建設業の実現に向けた取組を徹底することを求める。一方、二〇二五年の企業倒産は前年比三・六%増の一万二百六十一件で、そのうち人手不足による倒産は過去最多の四百二十七件に達し、特に小規模企業が深刻な影響を受けている。建設業でも倒産が増加しており、人手不足と建設資材・人件費の高騰が大きな要因となっている。二〇二五年の名目賃金は上昇したものの、それを上回る物価高により実質賃金は四年連続で減少し生活の厳しさが続いている。こうした状況下で労働者の権利と生活を守る労働基準法の改正が検討されているが、必要なのは労働者保護法制の充実であり法制度の堅持である。助成制度の創設や税・社会保険料の減免、価格転嫁の適正化とともに、消費税減税やインボイス制度の廃止、健康保険証の継続使用などを求める。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、第三次担い手三法による労務費に関する基準が建設労働者に行き渡るよう施策強化をすること。 | ||