| 新件番号 | 239 | 件名 | 外国人住民基本法、人種差別撤廃法及び難民保護法の制定に関する請願 |
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| 要旨 | 世界では戦乱が続き、気候変動に伴う干ばつや海面上昇、災害の激甚化などにより多くの人々が故郷を追われ移住を余儀なくされている。日本でも二〇一一年原発事故、二〇二四年能登地震・豪雨災害などにより故郷を離れざるを得ない人々が多くいる。特に外国からの移住者や難民はマイノリティー(少数者)として社会の周縁に置かれ、生存を脅かされることになる。そうした事態を防ぐため人権に関する国際条約や国内人権法が定められている。日本は難民条約や国際人権規約(社会権規約・自由権規約)、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約に加入しているが、それらが国内法に十分に反映されていない。そのため難民申請者のほとんどが難民として認定されず、外国人住民は国際人権法で保障されている生活保護など社会保障を受ける権利、子供の教育への権利、自らの文化を維持、発展させる権利、住民投票などの地域社会に参画する権利など、多くの権利を制限されている。さらに、学校でのいじめ、就職差別、入居拒否、入院拒否、ヘイトスピーチ、ヘイトクライムなど、日常生活においても偏見と差別による行為にさらされている。取り分け難民申請者や入管収容を解かれた仮放免者は、就労を禁じられ健康保険にも入れず、尊厳を奪われ命を脅かされている。日本人も外国人も、日本に暮らす全ての人が住みやすい社会を築いていかなければならない。そのためにまず、日本社会に根強く残る外国人に対する偏見や差別を是正して、全ての外国人が地域社会を構成する住民として参画できる法制度が求められる。 ついては、次の措置を採られたい。 一、国会は、外国人住民に対する総合的な人権保障制度を確立するための特別委員会を設けて「外国人住民公聴会」を各地で開き、外国人法制度の抜本的な改正を行い、包括的な移民政策と人権政策への転換を図ること。 二、国会は、日本国憲法及び国際人権条約に基づいて、「外国人住民基本法」、「人種差別撤廃法」及び「難民保護法」を制定すること。 | ||