請願

 

第219回国会 請願の要旨

新件番号 489 件名 再審法の改正について速やかに審議・可決することに関する請願
要旨  第二百十七回通常国会で、刑事訴訟法の一部を改正する法律案(以下「再審法改正法案」という。)が提出された。再審法改正法案は、袴田事件や福井女子中学生殺人事件など四十年から五十年以上も掛かって無実を明らかにできた冤罪(えんざい)事件の教訓から生み出された法案である。また、超党派の再審法改正議員連盟が二〇二四年三月に結成され法案作りに腐心してきた成果でもある。ところが、法務省は突然法制審議会(刑事法部会)で再審に関する審議を始めた。再審法改正議論の主導権を握り、法務省=検察庁にとって都合の良いものにしようという意図は明らかである。国権の最高機関、唯一の立法機関としての矜持(きょうじ)を持って再審法改正法案の審議を粛々と進めることを求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、議員立法として国会に提出されている「再審法改正法案」は、無実の人が処罰されるという法治国家として絶対に放置できない不正義を正すものであり、人権救済のため緊急を要する法案である。優先的に審議し、速やかに可決成立させること。
二、冤罪者の人権を救済するため、(一)請求審の対象事件に何らかの関与をした裁判官の排斥ないし忌避の権利、(二)再審請求の期日指定など手続規定の整備、(三)検察官保管証拠の請求又は職権による開示命令、(四)再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止の四つの再審法改正法案の骨子を守ること。

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