請願

 

第219回国会 請願の要旨

新件番号 341 件名 最高裁判決に従い生活保護制度を充実させることに関する請願
要旨  最高裁判所は二〇二五年六月二十七日、国が二〇一三年から行った生活保護基準引下げは違法との画期的な原告勝訴判決を出した。判決が出ても生活保護利用者の十年以上にわたる困苦はすぐには解消されず、一刻も早く解消に向けた行政上の措置を求める。生活保護利用者は平均六・五%、最大一〇%もの生活扶助費が減額され、その影響が長期間続いた上に現在の物価高騰、猛暑の激化で生活は一層困難になっている。バランスの取れた食事が取れずに体重が三キロも減った、理由を付けて冠婚葬祭に欠席している、入浴回数を減らし体臭を気にする毎日など生存権が侵害され続けている。生活保護基準を第一・十分位層(所得階層を十等分して一番低い層)との比較を考慮して決めるとなれば際限ない基準引下げとなることは明らかである。次回の基準改定に向けて早期に論議を開始し英知を集めて方式を改善することが必要である。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、生活保護基準引下げ処分取消し訴訟において、原告勝訴判決を受け入れ、基準を引下げ前の二〇一二年時に戻すこと。
二、近年の物価高騰に見合う一〇%以上の大幅な基準引上げを行うこと。
三、次回の基準改定は、際限のない基準引下げを招く第一・十分位(所得階層を十等分して一番低い層)との消費支出を比較する手法は改め、「健康で文化的な生活」水準を保障することのできる新たな方法で行うこと。

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