| 件名 | 介護支援専門員・相談支援専門員の処遇改善に関する請願 | ||||
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| 新件番号 | 455 | 所管省庁 | 厚生労働省 | 内閣処理経過受領年月日 | R8.6.9 |
| 処理要領 | 一及び二 介護分野における処遇改善については、「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和七年十一月二十一日閣議決定。以下「経済対策」という。)において、「他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和八年度介護報酬改定において、必要な対応を行うこととし、報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援を行う」とされたことを踏まえ、令和七年度補正予算において、初めての対応として介護支援専門員を含め、介護分野の職員の賃上げ等に向けた支援を盛り込んだところである。 さらに、令和八年度介護報酬改定においても、介護職員のみならず、介護支援専門員を含む介護従事者を対象に月一万円相当の賃上げを実現する措置を実施することとし、この措置を実施するため、令和八年度介護報酬改定から、処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護支援専門員を含む介護従事者に拡大するとともに、これまで処遇改善加算の対象外であった居宅介護支援及び介護予防支援について、新たに処遇改善加算を設けたところである。 まずは、今般の措置を通じて、介護支援専門員を含む介護分野の職員について、他職種と遜色のない処遇改善に向けて取り組んでいく。 三 障害福祉分野における処遇改善については、経済対策において、「介護分野における対応も踏まえつつ、その経営状況等を踏まえた賃上げ措置等の支援を行う」とされたことを踏まえ、令和七年度補正予算において、初めての対応として相談支援専門員を含め、障害福祉分野の職員の賃上げ等に向けた支援を盛り込んだところである。 さらに、令和八年度障害福祉サービス等報酬改定においても、福祉・介護職員のみならず、相談支援専門員を含む障害福祉従事者を対象に月一万円相当の賃上げを実現する措置を実施することとし、この措置を実施するため、令和八年度障害福祉サービス等報酬改定から、処遇改善加算の対象について、福祉・介護職員のみから相談支援専門員を含む障害福祉従事者に拡大するとともに、これまで処遇改善加算の対象外であった計画相談支援等について、新たに処遇改善加算を設けたところである。 まずは、今般の措置を通じて、相談支援専門員を含む障害福祉分野の職員について、他職種と遜色のない処遇改善に向けて取り組んでいく。 | ||||