新件番号 | 3155 | 件名 | 自動車整備業などの自賠責保険取扱い制度の維持を求めることに関する請願 |
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要旨 | 近年、金融庁において損害保険代理店制度の見直しが進められており、その中で、自動車整備業及び自動車修理業者が兼業する自賠責保険の取扱いに対して規制強化が進められている。これにより、従来は法定保険である自賠責保険の加入手続などを円滑に担っていた中小事業者が保険業務から撤退を余儀なくされる可能性が生じている。自賠責保険は、全ての自動車に義務付けられているものであり、自動車運用のための車検や修理と密接に関連する手続である。取り分け、自動車整備業及び自動車修理業者が保険手続を同時に担うことは、事故被害者の早期救済及び加入者の利便性の観点から、長年にわたり合理的かつ実務的に運用されてきたものである。一部の事業者による不適切な取扱いが指摘されているとはいえ、その是正のために全ての整備業者・修理業者に対して一律の制限を課すことは、制度の趣旨を逸脱し、むしろ地域の中小事業者や利用者に過度な負担を強いることとなる。現場においてはこれまで大きな混乱なく運用されてきた実態があり、過度な規制によって混乱を招くことは避けるべきである。整備業・修理業の事業者からも現行制度の維持を求める切実な声が寄せられている。現場の実態を十分に踏まえずに一律の規制強化を進めることは、自賠責保険の重要性を説明する機会が失われ、ひいては保険加入の空白を生むことになりかねない。よって、自動車整備業及び自動車修理業者による自賠責保険の適正な取扱いを今後も可能とする制度運用の継続を強く求める。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、自動車整備業及び自動車修理業者による自賠責保険の取扱いについて、一律の規制強化ではなく、現場の実態に即した柔軟かつ適切な制度運用を行うことにより、当該業務の継続を可能とする制度を維持すること。 |