請願

 

第217回国会 請願の要旨

新件番号 2910 件名 選択的夫婦別姓制度導入の民法改正に関する請願
要旨  法制審議会が一九九六年二月、選択的夫婦別姓制度導入などの民法改正を答申してから二十九年が過ぎた。この間、答申にあった婚外子相続分や再婚禁止期間、婚姻最低年齢の規定の改正が行われたが、選択的夫婦別姓制度導入の民法改正だけが行われていない。最高裁は二〇一五年十二月、婚姻改姓による不利益を認めながら、民法第七百五十条の規定を合憲と判断し、民法改正の議論を国会に委ねた。その後も法制審答申が立法化されないため事実婚や通称使用をしている当事者が度々国を相手に提訴しているが、最高裁は規定を合憲とした上で法改正を国会に委ね続けている。報道機関や研究機関が行ったアンケート調査では、選択的夫婦別姓制度に賛成が圧倒的多数を占めている。これまで政府は、世論調査で賛否が拮抗(きっこう)しているとして慎重な姿勢を示していたが、大多数が賛成になった今、もはや停滞させる理由はない。そもそも、人権問題を世論の多寡に委ね続け、解決を怠ることは許されない。国連女性差別撤廃委員会は二〇二四年十月、日本政府に対して四度目の改善勧告を行った。さらに、多くの地方議会が選択的夫婦別姓制度を求める決議を行うなど、全国で民法改正を求める声は高まっている。
 ついては、選択的夫婦別姓制度が実現するよう、次の事項について実現を図られたい。

一、選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正を行うこと。

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