新件番号 | 2372 | 件名 | 再審法の改正に関する請願 |
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要旨 | 袴田事件では再審請求から無罪になるまで四十三年、福井女子中学生殺人事件では再審請求から再審開始まで二十年掛かった。再審は無実の人が法律で救済される最後の手段である。しかし、再審請求を始めてから無罪になるまでに何十年もの年月を要し、自由も尊厳も奪われ、家族や親しい人とも切り離されたまま、取り返しようのない年月を人生から刻み取られた果てに無罪になったとしても十分な救済とは言えない。袴田事件、福井女子中学生殺人事件では、捜査機関が隠していた証拠が裁判やり直しの決め手となった。袴田事件の第一次再審請求では、検察が証拠を一切提出しなかったため当初は再審が認められなかったが、第二次再審請求で裁判所の勧告に従って検察が提出した証拠によって再審開始につながった。しかし、再審開始決定が出されても、検察が不服申立てをすることで審理が長引き数年から数十年という時間が費やされる。袴田事件では、再審開始決定に対して検察が不服申立てをして、裁判のやり直しが確定するまでに十年も掛かった。福井女子中学生殺人事件でも、一度目の請求で高裁が再審開始決定したにもかかわらず、検察が異議申立てしたため取り消され、二度目の請求で再審開始につながるまでに二十年掛かっている。さらに、現行の刑事訴訟法では、審理の進め方・証拠請求と開示・事実の取調べ方法など基本的なルールが定められていないため、裁判官によって審理の進め方に大きな差が生じ(再審格差)、何年もたなざらしにされる事件もある。よって、無実の者を誤った裁判から迅速に救済するため、刑事訴訟法の再審規定(再審法)を改正することを求める。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、再審のための全ての証拠を開示すること。 二、再審開始決定に対する検察の不服申立てを禁止すること。 三、再審における手続を整備すること。 |