新件番号 | 1783 | 件名 | 障害福祉についての法制度拡充に関する請願 |
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要旨 | 二〇二四年七月、優生保護法被害者が勝ち取った最高裁大法廷の勝訴判決とそれを基に交わした国と訴訟団の基本合意書、そして、国会の謝罪決議と補償法の成立は、日本の社会保障・障害施策史上かつてない意義を持ち、この勝訴判決は、優生保護法被害者の人権を回復・補償するだけでなく、優生思想や障害による差別や偏見の根絶に道を開くものである。しかしながら、多くの障害のある人は長期にわたって厳しい生活水準を強いられ、昨今の物価高は深刻な事態を招いている。また、障害福祉分野の職員不足はもはや危険水域に達している。能登半島で暮らす障害のある人やその支援者は、上記の困難とともに震災と豪雨災害によって二重三重の苦難を強いられている。障害者権利条約が求める他の者との平等を実現するために優生思想の克服や障害福祉予算をOECD諸国の平均並みに増大することは、日本政府の喫緊の課題と言っても過言ではない。 ついては、障害のある人の人権を守り、安心した生活が送れるよう、次の事項について実現を図られたい。 一、障害のある人の生活水準を「他の者と平等」にするために、障害年金を大幅に引き上げるとともに、家族依存から脱却できるための福祉制度を拡充すること。 二、事業の存続が危ぶまれる職員不足を解決し、障害のある人への支援を安定させるために、障害報酬の時間払いと日額払いを直ちに見直し、基本報酬を大幅に拡充すること。 三、障害のある人や子供の障害福祉事業や補装具などの自己負担を直ちに廃止すること。 四、障害のある人が六十五歳になっても、自己負担なく、必要な支援を自ら選べるようにすること。 五、欠かせない役割を発揮している地域活動支援センターについて、国は実態を調査し、安定して運営・支援できるよう、国の責任で制度を拡充すること。 |