新件番号 | 1759 | 件名 | 旅館業法施行規則の見直しにより、外国籍者への本人確認義務の明確化を求めることに関する請願 |
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要旨 | 旅館業法施行規則第四条の二第三項においては、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときに限り、宿泊者名簿に国籍及び旅券番号を記載することが義務付けられている。しかし、日本に住所を有する永住者や特別永住者などの外国籍者は、旅券の提示義務を含む本人確認の対象外とされている。インバウンド観光の増加に伴う旅館業の実務実態として、現行制度における宿泊者の日本国内の住所の有無によって本人確認義務の有無を分ける仕組みは、実務運用上極めて煩雑であり事務負担が増している。特別永住者については旅券及び在留カードの所持義務がなく、宿泊時に健康保険証など顔写真のない書類しか提示されない場合もある。このような状況では宿泊施設による本人確認が実質的に不可能であり、なりすましや偽名予約などの不正リスクを抱えることになる。また、警察など行政機関に対しては特別永住者証明書の提示義務があるにもかかわらず、その証明書の常時携帯が法的に義務付けられていない現状は、本人確認の実効性確保の観点からも著しく不均衡である。宿泊施設は犯罪抑止の最前線にある社会的インフラであり、現場における本人確認の徹底と実効的運用は安全・治安の維持に不可欠である。これは外国籍者に対する不当な差別を意図するものではなく、全ての利用者にとっての公正・公平な制度設計を図るための合理的見直しである。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、旅館業法施行規則第四条の二第三項の規定を見直し、外国籍者である限り、一律に公的な顔写真付本人確認書類(旅券、在留カード、特別永住者証明書など)の提示を宿泊施設において求めることを明示する制度改正を行うこと。 |