新件番号 | 1648 | 件名 | 二〇二四年度の障害福祉サービスなどの報酬改定の即時撤回と再改定を求めることに関する請願 |
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要旨 | 二〇二四年四月、三年に一度の障害福祉サービスなどの報酬改定が実施された。多くの事業所においては、大幅な収入減による事業廃止又は事業縮小が懸念されている。障害者・家族にとって障害福祉サービスの安定した事業継続と、そこで働く職員の確保とそのための処遇・待遇の向上は決定的に重要な課題になっている。厚生労働省は、今回の報酬改定の基本的な方向として、人材確保の必要性などを踏まえ、利用者が必要なサービスを受けられるよう必要な処遇改善の水準の検討を含め必要な対応を行うことが重要な課題であるとしているにもかかわらず、実際は、基本報酬の減額・成果主義の更なる徹底強化・時間単価の導入など、各事業が存続の危機に陥りかねない報酬改定となっている。今でも脆弱(ぜいじゃく)な障害福祉現場をこれ以上後退させることは、現場の職員の労働条件を悪化させ、支援を受けている障害者の処遇・人権保障にも直結する問題でもあり絶対に容認できない。さらに、今回の報酬改定は障害者が希望する生活を実現する地域づくりを掲げ、地域移行の名の下に障害者権利条約に沿った見直しであるかのように見せかけながら実際は人権を踏みにじるものである。真に障害者権利条約にふさわしい施策の実現を求める。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、二〇二四年度の報酬改定に伴う影響調査を実施すること。その上で、改定の即時撤回と再改定をすること。 二、障害者の生活と権利の向上とともに、職員の処遇・待遇の向上を保障する水準へ引き上げ、そのための基本報酬を大幅に改善すること。 三、生活介護への時間制の導入、就労A型の生産性重視やB型の工賃評価など成果主義に基づく加減算、収支差率を基準にする仕組みはやめること。 |