請願

 

第217回国会 請願の要旨

新件番号 1233 件名 皇室に対する誹謗中傷への対応などに関する請願
要旨  近年、インターネットを始めとする様々な媒体において、天皇陛下、皇后陛下及び皇族方に対する悪質な誹謗(ひぼう)中傷や侮辱的な言動が頻発している。これらの言動は、日本国の象徴たる天皇陛下及び皇室に対する敬意を著しく損なうのみならず、国民の心情を深く傷つけるものであり看過できない。しかし、現行の刑法において名誉毀損罪(刑法第二百三十条)及び侮辱罪(同法第二百三十一条)は親告罪とされており、被害者本人の告訴がなければ起訴されない制度となっている。天皇皇后両陛下及び皇族方の立場上、私人としての告訴が困難である現状において、これを悪用する形での誹謗中傷が横行していることは極めて憂慮すべき事態である。さらに、動画投稿サイトやSNSなどにおいて、皇室に対する明確な侮辱や虚偽情報を流布するコンテンツが放置されており、国会や内閣として十分な対処がなされていない状況にある。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、宮内庁及び内閣が、天皇陛下、皇后陛下、皇族方に対する誹謗中傷が刑事責任を伴うものであることを明確に表明し、国として毅然(きぜん)とした姿勢を内外に示すこと。
二、インターネット上に流布されている、皇室に対する誹謗中傷や虚偽内容を含む動画・投稿に対して、宮内庁又は関係省庁がプロバイダーに対し、削除要請などの適切な措置を講じる体制を構築すること。

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