請願

 

第217回国会 請願の要旨

新件番号 1083 件名 民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を求めることに関する請願
要旨  一九九六年に法制審議会の答申が出てすぐにでも審議されると思われた選択的夫婦別姓制度導入を盛り込んだ民法改正法案は、上程されず既に四半世紀が過ぎた。女性の活躍や家族の形態、ライフスタイルが多様化し、人々の意識も著しく変化している中、法律で夫婦同姓を規定しているのは日本だけである。国連の女性差別撤廃委員会は二〇二四年十月、八年ぶりに対面審査をした結果、日本政府に対して選択的夫婦別姓の導入について、いかなる措置も採られていないと厳しく指摘し、四回目となる勧告を公表した。司法に判断を求めても最高裁は違憲と認めず立法府に委ねている。行政府は便宜上、通称使用を認める方策を講ずるようになったが、不利益を強いられていることに変わりはない。使用が認められている通称では不都合や不利益を痛切に実感する人も多く、経団連も選択的夫婦別姓の早期実現を求める提言を公表している。二〇二四年七月の日本経済新聞社の世論調査では、選択的夫婦別姓に賛成が六九%、反対が二三%だった。同社が二〇一五年十二月及び二〇二一年三月に同趣旨の調査をしたときより賛成が増加している。また、婚外子相続差別が違憲判決の結果解消され、嫡出子、嫡出でない子を区別して記載する意味も必要もなくなったにもかかわらず、戸籍法の改正は見送られ、依然として差別的表記が続いている。これは子供に対する不当な差別である。国連から民法及び戸籍法における差別的規定の廃止を繰り返し勧告されていることを政府は真摯に受け止め、早急に国会に民法改正法案を提出することを求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、選択的夫婦別姓制度を導入すること。
二、戸籍法における婚外子差別を撤廃すること。

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