新件番号 | 500 | 件名 | 国保加入者に傷病手当、出産手当を給付する制度の確立に関する請願 |
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要旨 | 国民健康保険にも労働者が加入する健康保険と同様に傷病手当や出産手当を創設すべきである。公的保険には、けがや病気・事故あるいは出産など収入が途絶える事態に際して従前の所得水準を維持するという理念がある。協会けんぽや組合健保ではそうした理念に基づいて傷病手当や出産手当が給付されているが、国民健康保険に変わった途端に傷病手当・出産手当がなくなる。法の下の平等(憲法第十四条)に照らしても、加入する保険制度の違いにより給付制度が異なる事態は一刻も早く解消すべきである。二〇二四年十月、国連女性差別撤廃委員会の第九次日本報告審議の総括所見では、農山漁村女性が国民健康保険制度の傷病手当金や出産手当金を受ける機会が限られていることに懸念が示され、基本的サービスを確保するよう勧告した。国民健康保険には個人事業の自営業者やフリーランスも加入している。家族総出で家業を支えることが多く、一人が欠けても営業に支障を来す中小業者にとって家族の休業による影響は大きい。傷病や出産前後に必要な休養を取れず健康破壊の誘因となっている。五人に一人が産前に休めなかったとの調査結果もあり、少子化対策としても産前・産後に安心して休める出産手当が必要である。コロナ禍の際は、被用者には全額国庫負担による傷病手当制度が創設された。いつけがや病気をしても本人と家族の生活が保障される恒久的な制度が必要である。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、国民健康保険加入者に傷病手当、出産手当を給付する制度を確立すること。 |