請願

 

第217回国会 請願の要旨

新件番号 406 件名 全ての水俣病被害者を一刻も早く救済することに関する請願
要旨  二〇〇九年に成立した水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法によって水俣病の汚染と被害の広がりが明らかになったが、多くの水俣病被害者が取り残された。放置されてきた被害者が訴訟を提起し、二〇二三年九月、大阪地裁は原告百二十八名全員を水俣病と認める画期的な判決を下した。二〇二四年三月、熊本地裁では二十年の除斥期間が経過しているとして原告全員が敗訴となったが、原告百四十四名のうち二十五名を水俣病と認めた。また、二〇二四年四月、新潟地裁は原告四十七名のうち二十六名を水俣病と認めた。これらの地裁判決が共通して明らかにしたのは、これまで行政の救済制度から漏れ放置されてきた水俣病被害者が多数取り残されているということである。他方、被害者の平均年齢は七十五歳を超え、亡くなる者も後を絶たず、生きている間の救済を求める声は悲痛な叫びとなっており一刻も早い解決が求められる。こうした中、二〇二四年五月に行われた環境大臣と被害者団体との懇談で、環境省が被害者の訴えを一方的に遮断するマイク切り事件が起きた。国(環境省)は、最高裁で法的責任が確定した加害者であり、また、地裁判決がこれまでの行政施策の誤りを断罪したにもかかわらず、自己を省みることなくこのような暴挙に出た。これ以上の被害者の切捨ては到底許されない。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、国は全ての水俣病被害者を一刻も早く救済すること。

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