新件番号 | 190 | 件名 | 選択的夫婦別姓制度を直ちに導入することに関する請願 |
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要旨 | 夫婦別姓での婚姻が認められないため、望まぬ改姓、事実婚、通称使用などによる不利益・不都合を強いられる人が多数存在する。夫婦同姓を法律で強制しているのは日本だけで、両性の平等と基本的人権を掲げた憲法に反する。婚姻の際、約九五%が夫の姓になっているのは間接的な女性差別である。通称使用の拡大では根本的解決にならない。女性差別撤廃委員会は二〇〇三年以降、繰り返し民法及び戸籍法における差別的規定の廃止を日本政府に勧告している。選択的夫婦別姓制度の導入について、二〇二四年の勧告でも再び二年以内に実施状況を報告するよう強く求められている。国連人権理事会などの国際機関も同様の勧告を繰り返しており、日本政府は自ら批准した国際人権条約実施の意思を厳しく問われていると言える。法制審議会は一九九六年、選択的夫婦別姓導入などを含む民法改正要綱を答申している。最高裁は二〇一五年及び二〇二一年に夫婦同姓の強制は合憲という不当な判断をしたが、制度の在り方は国民の判断、国会に委ねるべきとした。最近の世論調査では約六割が選択的夫婦別姓制度に賛成であり、若年層ほど賛成が多くなっている。同制度の導入を求める地方議会の意見書も次々採択されている。二〇二四年六月には、経団連が選択的夫婦別姓導入を求める提言を発表した。総選挙の争点にもなり、衆議院選挙を経て国会状況は大きく変化し選択的夫婦別姓制度の導入に賛成する政党が多数となっている。同制度を直ちに導入することは、国会が日本国民に対して果たすべき責任である。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、選択的夫婦別姓制度を直ちに導入すること。 |