| 件名 | 国立病院の機能強化に関する請願 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 1139 | 所管省庁 | 厚生労働省 | 内閣処理経過受領年月日 | R7.12.9 |
| 処理要領 | 一 厚生労働大臣は、独立行政法人国立病院機構(以下「国立病院機構」という。)の中期目標において、国立病院機構に対して、全国的な病院ネットワークを活用しながら、他の設置主体では必ずしも実施されないおそれのあるセーフティネット分野の医療や、災害や新興感染症等発生時等の国の危機管理に際して求められる医療等を着実に実施しつつ、今後、地域の医療需要の変化への自主的な対応や、拡大する介護・福祉ニーズに対応するための在宅医療との連携等により地域医療に一層貢献することを求めており、国立病院機構は、当該中期目標に基づく中期計画を策定し、厚生労働省においては、毎年度、国立病院機構における中期計画に掲げられた事業の実績を評価することとしている。 政府としては、国立病院機構がその役割を果たすことができるよう、引き続き注視してまいりたい。 二 新興感染症対策については、国立病院機構が開設する病院は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第十条第一項の規定に基づき都道府県が定める予防計画や医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項の規定に基づき都道府県が定める医療計画に沿って、平時から都道府県と協議を行っており、各医療機関の機能や役割に応じて病床や発熱外来等の感染症対応に係る感染症法に基づく医療措置協定を締結している。 その上で、国立病院機構が開設する病院を含む当該協定を締結する医療機関等に対しては、感染症への対応力を強化するために必要な施設改修や設備整備等への補助事業を計上し、財政支援を行っている。政府としては、これらの医療機関が新興感染症対策において十分な役割を発揮できるよう、引き続き必要な支援に取り組んでまいりたい。 災害医療対策については、国立病院機構の中期計画において、国立病院機構は、災害発生時等の国の危機管理に際して求められる医療について、国立病院機構の有する全国的な病院ネットワークを最大限活用し、災害医療現場等で貢献できる人材の育成等の地域における中核的な役割を果たす機関としての機能を担うこととされており、国の災害医療体制の維持・発展に貢献するとともに、災害発生時に必要な医療が確実に提供できるよう機能強化を図っている。 政府においても、都道府県が地域の実情を踏まえて策定する医療計画に基づき、国立病院機構が開設する病院を含め、都道府県指定の災害拠点病院等が実施する耐震整備や非常用自家発電設備等の整備などに対して財政支援を行っており、これらの医療機関が災害医療において十分な役割を発揮できるよう、引き続き必要な支援に取り組んでまいりたい。 | ||||