請願

 

第216回国会 請願の要旨

新件番号 127 件名 食料自給率向上を政府の法的義務とすることに関する請願
要旨  二〇二四年の通常国会で食料・農業・農村基本法が改正され、新たな基本法が成立した。日本のカロリー食料自給率三八%は先進国中で最低であり、穀物自給率二九%は世界百八十五か国中百二十一位である。旧農業基本法制定以来、食料自給率は低下し続け、食料・農業・農村基本法制定後、基本計画で食料自給率を引き上げるとしてきたが、目標を達成したことはない。食料・農業・農村基本計画において食料自給率向上目標を設定したものの、単なる閣議決定にしたため法的拘束力がなかったことが原因である。さらに、政府は新基本法の検討では食料自給率を単なる一指標とし、これまでの位置付けを格下げして食料自給率向上に対する国の責任を放棄しようとしていた。今、世界的な食料危機が進行し食べたくても食べられない人々が増えている中、食料自給率向上を放棄して国民を飢餓に追い込むのではなく、食料自給率目標を定める基本計画を国会承認制とし、計画の達成度の検証結果と必要な政策の見直しを国会に報告させるなど食料自給率の向上を政府の法的義務とする必要がある。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、食料自給率目標を定める基本計画を国会承認制とし、自給率向上を政府の法的義務とすること。

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