新件番号 | 3010 | 件名 | こども基本法にのっとり朝鮮人・外国人学校の子供の学ぶ権利に関する請願 |
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要旨 | 二〇二三年四月よりこども基本法が施行され、児童の権利に関する条約の原則である(一)人種や国籍、性、意見、障害、経済などいかなる理由でも差別されない(差別の禁止)、(二)命が守られ能力を十分伸ばして成長できるよう支援する(生存権・教育権・発達権)、(三)子供にとって最善の利益を第一に、(四)子供の意見表明権の四つを基本理念に、子供が将来にわたって幸福な生活を送ることのできる社会を目指すことを目的としている。しかし、日本の朝鮮学校・外国人学校に対する政策は、こども基本法の理念から程遠い状況である。朝鮮学校は二〇一〇年から始まった高校無償化制度から排除され、自治体の補助金も停止や削減をされている。加えて、幼保無償化やコロナ対策の各種支援からも朝鮮学校を含む外国人学校が排除されるなど国による差別がまかり通り、国連・子どもの権利委員会などから是正勧告が出ている。日本には、学校教育法第百三十四条に基づく各種学校として都道府県知事の認可を受けた外国人学校百二十八校(二〇二〇年五月時点)と各種学校の認可を受けていない外国人学校があるが、これらは私学助成の対象にもならず、学校保健安全法、学校給食法、独立行政法人日本スポーツ振興センター法なども適用から除外されている。保護者が納税義務を果たしているにもかかわらず、国の公費負担はなく子供の学ぶ権利が保障されていない。 ついては、こども基本法にのっとり、次の事項について実現を図られたい。 一、朝鮮学校に高校無償化を早期に適用し、朝鮮学校を含む外国人学校へ幼保無償化を適用すること。 二、朝鮮学校が所在する都道府県知事に対し補助金の再考を求めた二〇一六年の文部科学大臣通達を撤回し、自治体に補助金の復活や増額を促すこと。 三、朝鮮学校を始めとする外国人学校への公的支援を拡充すること。 四、外国人学校を正規の学校として位置付ける「外国人学校振興法」を制定すること。 |