新件番号 | 2859 | 件名 | 確定申告書控え等への収受日付印の押捺に関する請願 |
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要旨 | 国税庁は、書面で提出された申告書などの控えに収受日付印の押捺(おうなつ)を行わないことを決め二〇二五年一月から実施するとしている。政府が閣議決定したデジタル社会の実現に向けた重点計画などを踏まえた税務行政DXの推進によって電子申告(e―Tax)の利用が拡大しており、納税者の利便性の向上などを図るための措置と説明している。しかし、紙の申告書を廃止する法律はなく、書類での申告・申請の手続も継続しており、災害時にはデジタルが無力化することもある。国や自治体が行う補助金などの申請では収受日付印のある確定申告書の控えの写しが求められ、融資の審査でも長年にわたって収受日付印のある申告書控えの提出が必要とされてきた。税務署が受け取った紙の申告書を紛失し、提出者が保管していた控えを提出したことで証明できたといった事例も明らかになっている。国税庁は、金融機関などへの周知を図る、収受日付印の押捺の代わりに収受したことを証明するリーフレットを発行すると言うが、紙の申告書控えなどに収受日付印が押捺されてこそ提出したことを証明する真実性が担保される。紙の申告書などが有効とされる以上、提出した者の手元に残る控えへの収受日付印の押捺の継続は、行政と国民双方の間に信頼を築き納税者の利便性を保障することにつながる。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、国の主権者である納税者の求めに応じて行う確定申告書控えなどへの収受日付印の押捺を制度化すること。 |