新件番号 | 2814 | 件名 | イスラエルとの取引に関する請願 |
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要旨 | 二〇二三年十月以降、イスラエルはパレスチナのガザ地区で、国際司法裁判所の暫定措置命令や国連安保理の停戦決議も無視したあまたの国際人道法に違反した攻撃を行っている。またこの間、ヨルダン川西岸地区でも国際人道法違反の入植地拡大を続け、軍や入植者による殺害や司法手続なしの行政拘禁で多数のパレスチナ人が犠牲になっている。日本政府は、平和を希求する国際社会の一員としてイスラエルに対して毅然(きぜん)とした態度を示し、このジェノサイド・民族浄化をやめるためのあらゆる手段を採るべきである。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、イスラエルに対して以下の制裁措置を採ること。 1 ジェノサイドや入植地建設を促進するおそれのあるイスラエルとの取引(特に武器(デュアルユース製品やメンテナンス・サービスを含む)や入植地産品の輸出入)を禁止若しくは規制すること。 |