請願

 

第213回国会 請願の要旨

新件番号 2797 件名 イスラエルのジェノサイドに関する請願
要旨  二〇二三年十月以降、イスラエルはパレスチナのガザ地区で、国際司法裁判所の暫定措置命令や国連安保理の停戦決議も無視したあまたの国際人道法に違反した攻撃を行っている。またこの間、ヨルダン川西岸地区でも国際人道法違反の入植地拡大を続け、軍や入植者による殺害や司法手続なしの行政拘禁で多数のパレスチナ人が犠牲になっている。日本政府は、平和を希求する国際社会の一員としてイスラエルに対して毅然(きぜん)とした態度を示し、このジェノサイド・民族浄化をやめるためのあらゆる手段を採るべきである。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、イスラエルに対してガザ地区への攻撃を無条件かつ即時かつ恒久的に停止することを要請すること。
二、イスラエルに対して以下の制裁措置を採ること。
 1 ジェノサイドや入植地建設を促進するおそれのあるイスラエルとの投資協定や防衛交流に関する覚書を破棄を含めて見直すこと。経済連携協定(EPA)の協議を中止を含めて見直すこと。 
 2 国連憲章第四十一条に基づいた制裁を含む無条件即時停戦決議を国連安保理に提案すること。
三、アメリカ、ドイツを始めとするG7各国に対して、イスラエルへの武器供与停止を要請すること。
四、国際刑事裁判所(ICC)へパレスチナの事態を付託し、パレスチナの事態における犯罪人の早期訴追を求めること。

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