新件番号 | 2501 | 件名 | 街のスナックを守ることに関する請願 |
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要旨 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)による取締りによって、健全な飲食店の経営者が突然逮捕・勾留され罰金を払わされる事例が相次いだ。こうした警察による取締りの根拠とされているのが、風俗営業の許可を必要とする時代遅れの接待基準である。警察庁は風営法の運用基準で接待行為を例示している。そこでは、(一)談笑やお酌をする、(二)カラオケを勧める、デュエットや手拍子・拍手をする、(三)客とダンスをする、などを許可が必要な接待に当たるとしている。客におしぼりを手渡すことを接待として厳しく取り締まる事例もあった。このようなことが行われたら安心して営業することはできない。スナックは街の社交場でありオアシスである。楽しく語り合い、情報を交換し、歌い、飲んで、食べて、明日への活力を与えてくれる場である。困り事や悩みに耳を傾けてくれる経営者に命を救われた人もいる。大切な役割を果たしている健全なスナックを潰すような行き過ぎた取締りや運用基準は正すべきである。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、バー・スナックなど、酒類提供飲食店を風営法の接待飲食店営業の対象から外すこと。 二、警察庁の解釈運用基準を時代に合ったものに改正し、談笑、お酌、カラオケなど「おもてなし」に当たる行為を風俗営業の「接待」から外すこと。 三、「基本的人権に配慮し、職権が濫用されることがないよう留意する」とした国会の附帯決議を守り、警察の立入りは指導を中心とし、経営者などをいきなり逮捕しないこと。 |