請願

 

第213回国会 請願の要旨

新件番号 2133 件名 国会会議録の修正などに関する請願
要旨  原英史国家戦略特区ワーキンググループ座長代理(当時)(以下「原氏」という。)に関して、令和元年六月十一日、参議院農林水産委員会において森ゆうこ参議院議員(当時)(以下「森前議員」という。)は、毎日新聞記事(同日付朝刊)に基づき、「特区提案者から指導料と、ワーキンググループ委員の支援会社が二百万円、特区ワーキンググループの原座長代理に対して指導料という形で払ったということで、会食も行っていたという記事であります。」と発言した。令和元年十月十五日、参議院予算委員会においても当該記事を加工した資料をパネルとして掲げ、「これが国家公務員だったら、あっせん利得収賄で刑罰受けるんですよ。」などと発言した。当該記事は今年一月十日、最高裁判所において原氏の名誉を毀損する違法な内容である旨の判決が確定し、これを受けて毎日新聞社はデジタル版での当該記事の配信を停止した。また、森前議員の国会院内での発言は免責特権の対象だったが、森前議員がインターネット上で当該記事のデジタル版を転載したこと及び原氏自宅住所を拡散させたことについては違法とされ、森前議員は自身のウェブサイトにおける上記パネル資料の掲載などを停止した。
 ついては、国会会議録の修正などを求め、次の事項について実現を図られたい。

一、国会会議録の修正など
   森前議員の上記の発言は現在も国会会議録に掲載されている。上記のとおり、根拠とした記事は違法と確定し記事の配信が停止されている。さらに、森前議員自身もウェブサイト上でのパネル資料掲載を停止している。それにもかかわらず、国会会議録では当該記事を根拠とした誹謗(ひぼう)中傷発言が掲載され続けている状況である。これは、原氏の名誉を不当かつ半永久的に傷つけるのみならず、国会における議論に対する信頼を損ないかねない。参議院において早急に、国会会議録の該当部分について修正ないし上記判決が確定した旨の注記を追加すべく必要な措置を講じること。
二、免責特権の濫用への対処などに関する検討
   国会の院内における名誉毀損やプライバシー侵害は、憲法上の免責特権があるため被害者は司法の場で争うことができない。原氏が森前議員に提起した訴訟も国会外での名誉毀損とプライバシー侵害に限ったものであり、国会内における名誉毀損については損害を回復できなかった。国会内での人権侵害が繰り返されないため、免責特権の濫用への対処の在り方、また、万一人権侵害がなされた場合の苦情申立て手続の整備などについて国会において早急に議論すること。

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