請願

 

第212回国会 請願の要旨

新件番号 458 件名 選択的夫婦別姓制度導入の民法改正に関する請願
要旨  法制審議会が一九九六年二月、選択的夫婦別姓制度導入の民法改正を答申してから四半世紀が過ぎた。この間、答申にあった婚外子相続分や再婚禁止期間、婚姻最低年齢の規定の改正が行われたが、選択的夫婦別姓制度導入は法改正の見通しすら立っていない。最高裁は二〇一五年十二月、結婚改姓による不利益を認めながら、民法第七百五十条の規定を合憲と判断し、法改正の議論は国会に委ねた。しかし、最高裁判決から五年以上たっても、民法改正に向けた議論はほとんど行われていない。政府が二〇一七年に行った家族の法制に関する世論調査では、選択的夫婦別姓制度に賛成が反対を大幅に上回った。また、報道機関や研究機関が行ったアンケート調査でも、選択的夫婦別姓制度に賛成が圧倒的多数を占めている。これまで政府は、世論調査で賛否が拮抗(きっこう)しているとして慎重な姿勢を示していたが、大多数が賛成になった今、停滞させる理由はもはや成り立たない。そもそも、人権問題を世論の多寡に委ね続け、解決を怠ることは許されない。国連女性差別撤廃委員会からも繰り返し法改正するよう勧告を受けている。さらに、多くの地方議会が選択的夫婦別姓制度や議論を求める請願を採択するなど、全国で法改正を求める声は高まっている。
 ついては、選択的夫婦別姓制度が実現するよう、次の事項について実現を図られたい。

一、選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正を行うこと。

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