請願

 

第212回国会 請願の要旨

新件番号 360 件名 選択的夫婦別姓の導入など民法・戸籍法の改正に関する請願
要旨  夫婦別姓での婚姻が認められないため、望まぬ改姓、事実婚、通称使用などによる不利益・不都合を強いられる人が多数存在する。夫婦同姓を法律で強制しているのは日本だけで、両性の平等と基本的人権を掲げた憲法に反する。婚姻の際、約九五%が夫の姓になっているのは間接的な女性差別である。通称使用の拡大では根本的解決にならない。民法の婚外子相続差別は廃止されたが、戸籍法には出生届に婚姻による子供かどうかの記載を義務付ける規定が残っており、この規定も廃止すべきである。国連女性差別撤廃委員会は、二〇〇九年、民法及び戸籍法における差別的規定の廃止を日本政府に勧告し、その後もこの勧告を遅滞なく実施するよう繰り返し強く求めている。国連人権理事会などの国際機関も同様の勧告を繰り返しており、日本政府は自ら批准した国際人権条約実施の意思を問われていると言える。一九九六年に法制審議会が選択的夫婦別姓導入などを含む民法改正要綱を答申してから四半世紀が経過した。第五次男女共同参画基本計画は、「夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し」「国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進める」としている。最高裁は二〇一五年及び二〇二一年に、夫婦同姓の強制は合憲という不当な判断をしたが、制度の在り方は国民の判断、国会に委ねるべきとした。最近の世論調査では約六割が選択的夫婦別姓制度に賛成であり、若年層ほど賛成割合が高くなっている。また、同制度の導入を求める地方議会の意見書も次々提出されている。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、選択的夫婦別姓の導入など、民法・戸籍法改正を行うこと。

一覧に戻る