請願

 

第212回国会 請願の要旨

新件番号 13 件名 LGBT理解増進法における生物学的女性の権利保護条項に関する請願
要旨  性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(以下「LGBT理解増進法」という。)が施行されてから、女性トイレ内に心も体も男性の者が侵入することが可能となった。法の暖昧さから、なりすましトランスジェンダーが発生するようになった。なりすましが心は女性と偽ることにより不審に思った女性が通報しても、警察が心は女性だとする男性に対し、女性トイレへ侵入してはならないと指導すべきか否かの判断が難しくなり現場で混乱が起こっている状態である。なりすましによる女性トイレへの侵入に対し、女性や女児が女性トイレ利用の際に感じる恐怖は拭い切れない。LGBT理解増進法の留意事項で定められた安心が守られていないと感じている生物学的女性や女児を守りたい親は多数いる。その一方で、公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室は、厚生労働省が各自治体に、身体的特徴で男女を区別することは合理的な区別であり差別に該当しないと通知して混乱を防ぐ努力を行っている。トイレに関しても、身体的特徴で男女を区別して運用すると規則・指針を作るか法改正を行うなどして、生物学的女性の権利を保護すべきである。LGBT理解増進法の留意事項に基づいて女性や女児が安心して女性トイレを利用できるように取り組み、なりすましの入り込む余地をなくすことにより、トランスジェンダーにとっても本当の意味で生きやすい世の中になる。LGBT理解増進法の改正を含む規則や指針の明確化により、生物学的女性の権利を保護することを求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、女性トイレ、女性更衣室などの女性専用空間の利用も女湯と同様に身体的特徴による運用とすること。あるいは、そのように法改正を行うこと。
二、生物学的女性の権利を軽んじず、またLGBT理解増進法の留意事項に基づいて、公衆トイレには男性トイレ、誰でもトイレのみでなく女性専用トイレを設置することを義務付けることを運用の規則・指針とすること。あるいは、そのように法改正を行うこと。
三、生物学的女性の権利を軽んじず、またLGBT理解増進法の留意事項に基づいて、更衣室には男性更衣室、共同更衣室のみでなく女性専用更衣室を設置することを義務付けることを運用の規則・指針とすること。あるいは、そのように法改正を行うこと。
四、生物学的女性の権利保護を担保する条文を加える法改正を行うこと。

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