請願

 

第211回国会 請願の要旨

新件番号 2853 件名 尊厳死に関する請願
要旨  医療の発展により寝たきりの状態であっても延命が可能になったが、多くの人はそれを望んでいない。本人が望まない延命に、看護師など人手不足の人員が割かれ、家族は様々な負担を強いられ余裕を失い心がすさんでいく。これは、本人の尊厳にとっても、これからの未来がある家族にとっても不幸なことである。現在の死に対する法律や医療の体制は、幸福の追求を憲法で保障された国における一つの矛盾である。よって、尊厳死に関する法律を制定することが必要である。なお、保険金などを目当てに尊厳死に関する法律を悪用し、家族や関係者を死に至らしめた者に対しては、執行猶予なく無期懲役若しくは死刑を科すことが相応である。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、以下の内容を盛り込んだ尊厳死に関する法律を制定すること。
 1 適用は日本国民に限定すること。
 2 対象は脳死又はその他治療が不可能と医師が判断する病気及びけがをした者で、十八歳以降、尊厳死を希望する意思表示を国又は日本尊厳死協会などの公益財団法人に届け出ている者若しくは上記の状況にある者で医師に対して尊厳死を求める意思表示を行った者とすること。

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