新件番号 | 1684 | 件名 | 別居・離婚後の共同親権及び共同養育の法整備に関する請願 |
---|---|---|---|
要旨 | 我が国では、離婚に伴う子供の親権・監護権争いを優位に進めるために、婚姻中における一方の親の同意なしでの子供の連れ去り別居とその後の親子引き離しが後を絶たない。同意なく不当に一方の親に子供を連れ去られ、継続性の原則の下、親権・監護権を奪われ親子交流が認められず、愛する我が子と関係が絶たれる状態となってしまう。このような親が多数存在し、その苦しさの余り自殺する親も相次いでいるのが現状である。一方的な子供の連れ去りや引き離しは、子供の成長に長期間にわたり悪影響を及ぼす非人道的行為であり、欧米の先進国では誘拐や児童虐待となるのに対して、我が国では法的な制限がなく、家庭裁判所も監護の継続性を重視する余り、先に監護を始めこれを継続している事態を法的に追認している。子供が両親から愛情と養育を受け続けることが子供の健全な発達にとって好ましく、長期的に子供の最善の利益に資することとなる。別居や離婚により親子関係を絶たれる状態を解消及び防止することが必要である。 ついては、法整備と関連する諸施策の拡充を求め、次の事項について実現を図られたい。 一、離婚後共同親権制度への民法改正 離婚後共同親権制度に改正し、子供の最善の養育環境を整え、両親の子育て責任を明確化すること。 二、子供の連れ去りの禁止 同意なく子供を連れ去った場合には、子供を速やかに元の場所に戻し、子供の養育について話し合うこと。子供を速やかに元の場所に戻すことに応じない場合には、子供を連れ去られた親に暫定監護権を与えること。 三、親子交流の拡充 児童虐待防止の観点からも、親子が離れて暮らしている場合には、二週間に一度は泊まり掛けで会えることとすること。親子交流の権利性を明確化し、年間百日以上は離れて暮らす親子が会えることとすること。 四、フレンドリーペアレントルール(友好親原則)の導入 主たる養育親の決定はフレンドリーペアレント(他方の親により多くの頻度で子供を会わせる親)ルールによるものとすること。 五、養育計画の作成義務化 共同養育計画の作成を離婚時の義務とし、離婚の成立要件とすること。子供と離れて暮らす親に年間百日以上の面会・養育を義務化すること。養育費を取り決めること。 |