請願

 

第211回国会 請願の要旨

新件番号 1680 件名 DV防止法の運用改善に関する請願
要旨  我が国では、離婚に伴う子供の親権・監護権争いを優位に進めるために、婚姻中における一方の親の同意なしでの子供の連れ去り別居とその後の親子引き離しが後を絶たない。同意なく不当に一方の親に子供を連れ去られ、継続性の原則の下、親権・監護権を奪われ親子交流が認められず、愛する我が子と関係が絶たれる状態となってしまう。このような親が多数存在し、その苦しさの余り自殺する親も相次いでいるのが現状である。一方的な子供の連れ去りや引き離しは、子供の成長に長期間にわたり悪影響を及ぼす非人道的行為であり、欧米の先進国では誘拐や児童虐待となるのに対して、我が国では法的な制限がなく、家庭裁判所も監護の継続性を重視する余り、先に監護を始めこれを継続している事態を法的に追認している。子供が両親から愛情と養育を受け続けることが子供の健全な発達にとって好ましく、長期的に子供の最善の利益に資することとなる。別居や離婚により親子関係を絶たれる状態を解消及び防止することが必要である。
 ついては、法整備と関連する諸施策の拡充を求め、次の事項について実現を図られたい。

一、DV防止法の運用改善
   DVの判断は、被害を申し立てた者の主観的な意見を行政が安易に受理するのではなく、警察の捜査を義務付け証拠主義とすること。特に精神的DVの主張については、双方の主張を丁寧に聴取し、客観的な基準による専門家の確認の手順を加えること。親権・監護権の獲得などを目的とする捏造(ねつぞう)DVは、悪意的な行為と認定し罰則を強化すること。

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