新件番号 | 1285 | 件名 | 障害福祉についての法制度拡充に関する請願 |
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要旨 | 国連の障害者の権利に関する委員会は、日本の審査を踏まえて二〇二二年九月に、日本政府に対して障害関連の法律・制度の大幅な見直しを迫る勧告を発表した。主な点は障害の医学モデルから人権モデルへの転換、地域社会での自立生活に必要な法整備と予算措置、そして優生思想根絶のための法的措置などである。この勧告を踏まえて、国は全ての優生保護法被害者に対して責任ある謝罪と補償を行い、この問題の全面解決を図ることが求められる。また、コロナウイルス感染拡大の長期化や尋常ではない物価高騰は、多くの障害のある人の生活を脅かし、障害福祉制度の欠陥を浮き彫りにした。障害のある人の暮らしや社会参加よりも財源問題を優先させようとする政策は、障害者の権利に関する委員会の勧告に背を向けるものと言わざるを得ない。障害のある人の命と人としての尊厳が守られることを切に求める。 ついては、次の措置を採られたい。 一、新型コロナウイルス感染拡大が長期化する中、障害のある人の命と健康、そして障害児者事業所の安定した運営を守るために、 1 障害のある人を始め、全ての国民がコロナに感染しても安心して医療にかかれるよう、医療体制の拡充を図ること。 2 コロナを原因とする利用自粛や休所による事業所の減収を国が補填するとともに、安定した事業所運営ができるよう運営に関わる報酬(人件費・固定費)は月額払いとすること。 3 地域活動支援センターへのコロナに対応する各種の給付について、障害者総合支援法に基づく個別給付事業と同じ取扱いにすること。 二、物価高で大きな影響を受けている障害のある人の生活と、障害児者事業所の運営を守るために、 1 障害基礎年金を増額するなど、障害のある人の所得保障策を講じること。 2 障害者総合支援法に基づく事業において、障害のある人と家族の自己負担をなくすこと。 3 物価高の影響を受けている障害児者事業所に対して、助成措置を講じること。 三、障害のある人が六十五歳になっても、必要な支援を自ら選んで、費用負担なく利用できるようにすること。 |