請願

 

第211回国会 請願の要旨

新件番号 1084 件名 民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を求めることに関する請願
要旨  一九九六年に法制審議会の答申が出てすぐにでも審議されると思われた選択的夫婦別姓制度導入を盛り込んだ民法改正法案は、上程されず四半世紀が過ぎた。この間、女性の活躍や家族の形態、ライフスタイルの多様化により、人々の意識も著しく変化している。夫婦別姓が認められない不自由を感じる声は大きく、司法の判断を求める例も増えている。通称使用を認める方策が取られるようになっても、法律で夫婦同姓を強制することは両性の平等に反し、不利益を強いていることに変わりなく、内閣府の世論調査でも夫婦同姓の維持に賛同するという意見は二七%にすぎない。今こそ法改正に向けた活発な議論を求める。民法第七百三十三条には、離婚後に生まれる子の父子関係を規定するために女性にだけ再婚を禁止する期間があるが、二〇二二年十二月に民法等の一部を改正する法律が成立して撤廃されることが決まった。引き続き無戸籍となる子の不利益の課題に向き合うことを求める。婚外子相続差別が違憲判決の結果解消され、嫡出子、嫡出でない子を区別して記載する意味も必要もなくなったにもかかわらず、戸籍法の改正は見送られ、依然として差別的表記が残っており、これは子供に対する不当な差別である。国連人権諸機関は、民法及び戸籍法における差別的規定の廃止を日本政府に繰り返し勧告している。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、選択的夫婦別姓制度を導入すること。
二、戸籍法における婚外子差別を撤廃すること。

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