請願

 

第211回国会 請願の要旨

新件番号 974 件名 診療報酬改定による看護職員処遇改善評価料に関する請願
要旨  二〇二一年十一月に閣議決定されたコロナ克服・新時代開拓のための経済対策に基づく令和四年度診療報酬改定において、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、第一段階として二〇二二年二月~九月の間、補助金を活用した収入の一%程度(月額四千円)の引上げが行われ、第二段階として二〇二二年十月以降、診療報酬により三%程度(月額平均一万二千円相当)の収入引上げを図る仕組みとして看護職員処遇改善評価料が新設された。政府が看護職員の処遇の改善に取り組み始めたのは重要なことである。しかし、看護職員処遇改善評価料の対象となる施設は地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関(救急医療管理加算を算定する救急搬送件数が年間二百件以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関)であり、賃金改善の対象職種が限定されていることにより施設間や職種間での不公平が生じ、評価料の算定を断念したり不公平を是正するための経営負担が生じたりするなどの問題が起こっている。賃金改善の対象が限定されることで、複数の施設を有する医療機関では、法人内の異動や新人看護師の配属先にも影響が及んでいる。また、評価料の対象外となっている訪問看護ステーションや診療所においても、地域医療を守る必要性から通常の診療時間外にも発熱患者、ワクチン接種の対応などに奮闘してきた。そして、コロナ病棟へ入院することができない患者を回復期・慢性期病院や介護施設でも診療し、在宅では訪問看護や訪問診療が担うなど、地域の医療機関が協力し支え合ってきた。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、二〇二二年十月に新設された令和四年度診療報酬改定による「看護職員処遇改善評価料」を抜本的に見直し、全ての看護職員が対象となる制度とすること。
二、全ての医療従事者の処遇改善及び体制充実に向けた診療報酬の引上げをすること。

一覧に戻る