新件番号 | 879 | 件名 | 建設アスベスト被害給付金法を改正し、建材企業が参加する補償基金制度の創設を求めることに関する請願 |
---|---|---|---|
要旨 | 建設アスベスト訴訟の最高裁判決に基づいて、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律が成立・施行され、独立行政法人労働者健康安全機構に国の拠出による支払基金が開設された。しかし、給付金の対象から外された建設アスベスト被害者が存在する。さらに、被害を生んだアスベスト建材製造企業は支払基金に拠出するどころか、今なお裁判で被害者と争い続けている。同法附則第二条は「国は、国以外の者による(中略)補償の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」としている。附則第二条に基づいて同法を改正し、全ての建設アスベスト被害者に国と建材製造企業からの給付金が支給される制度(補償基金制度)を実施するよう求める。 ついては、次の措置を採られたい。 一、建設アスベスト被害給付金法(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律)を早期に改正し、建設アスベスト被害者の全面救済を図ること。 1 支払基金にアスベスト建材製造企業が拠出し、被害者の全面救済を図ること。 2 給付金の対象を、屋外職種や違法期間外に就労した被害者に広げるとともに、二十年の除斥期間を撤廃すること。 |