請願

 

第211回国会 請願の要旨

新件番号 296 件名 専任・専門・正規の学校司書の配置に関する請願
要旨  学校図書館は、児童・生徒にとって一番身近な図書館であり、学校教育において大きな役割を担っている。学校図書館は、幅広く豊かな読書により心の成長を促す、探究学習などを通じて自ら学ぶ姿勢を培い、より深い学びへと導く、情報を収集・選択・活用する力を育てるなど児童・生徒の成長を幅広く支えている。主体的・対話的で深い学びの実現のためにもますます重要視されている。学校司書は、図書館の専門職であり、子供たちの読みたい本や学習に必要な図書資料・情報を選択し、利用しやすいように分類・組織化を行う。また、児童・生徒及び教職員など利用者がそれらを適切に入手できるようガイダンスやレファレンスを行う。さらに、広報、展示、特設コーナーを作るなど、学校図書館の運営全般に関わる職務を担う。学校司書が配置されてこそ、学校図書館を教育活動にいかすことができる。二〇一五年四月から施行された学校図書館法に初めて学校司書が明記され、二〇一六年十一月には「学校図書館ガイドライン」「学校司書のモデルカリキュラム」が文部科学省により作成された。しかし、学校司書の採用に当たって資格を全国的に一律の義務付けを行うことは困難であるとして、採用条件を地方公共団体の判断に委ねていることから、モデルカリキュラムを履修しても採用の保障はない。もとより、学校司書が必置とされていないため、非正規や兼務の司書が増加し、図書館を毎日開館できない状況が増えていることは大きな問題である。学校図書館がその機能を発揮するためには、十分な図書費や環境の整備に加え、専任・専門・正規の学校司書の配置が不可欠である。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、全ての学校図書館に専任・専門・正規の学校司書を配置すること。
二、学校図書館法に学校司書を「置かなければならない職、学校図書館の専門的職務をつかさどる職」として位置付けること。
三、学校司書を学校教育法、教職員定数法など関係法規に位置付けること。
四、二〇一六年十一月に作成された「学校図書館ガイドライン」「学校司書のモデルカリキュラム」が十分に効力を発揮するよう、必要な措置を講じること。

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