請願

 

第211回国会 請願の要旨

新件番号 225 件名 選択的夫婦別姓の導入など一日も早い民法改正を求めることに関する請願
要旨  別姓を望む人にその選択を認める選択的夫婦別姓制度の導入を求める声は、ますます切実である。現行の民法では夫婦別姓での婚姻が認められないため、望まぬ改姓、事実婚、通称使用などによる不利益・不都合を強いられている。夫婦同姓を強制している国は日本以外にはなく、両性の平等と基本的人権を掲げた憲法に反する。女性のみに適用される再婚禁止期間の廃止も緊急の課題である。国連女性差別撤廃委員会を始めとする国連や国際機関も、日本政府に対し民法の差別的規定の廃止を繰り返し勧告している。法制審議会は一九九六年に選択的夫婦別姓の導入などを含む民法改正の要綱を答申しているが、四半世紀たなざらしのままである。二〇一五年及び二〇二一年、最高裁判所は夫婦同姓の強制は合憲という不当な判断を示し、制度の在り方については国民の判断、国会に委ねるべきだと強調した。地方議会からも早期改正の意見書が次々上がっており、一日も早い国会の対応が求められる。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、選択的夫婦別姓の導入など、直ちに民法を改正すること。

一覧に戻る